大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1502 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺吉男、同野口恵三の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつて

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

第一点について。

窃盗罪の被害物件の判示としては、窃取された財物の何たるかを明らかにすれば

足るのであつて、これを具体的に確定する外その品質、価格迄明示する必要はない

のである。そして、原判決は窃盗罪の目的物の表示として、衣類何点と記載してい

るので、被告人が窃取した他人の財物が如何なるものであるかを具体的明確に示め

したものというべきである。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決の摘示事実によれば、被告人は判示の各衣類を窃取したというのであつて、

その各所有者の当該衣類に対する所持をそれぞれ侵害したこと自ら明らかであるか

ら論旨は理由がない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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